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日本での国際結婚・パートナーシップガイド

日本での国際結婚の手続きと必要書類一覧

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
日本での国際結婚の手続きと必要書類一覧

日本で外国人パートナーと国際結婚する際に必要な手続きと書類を徹底解説。婚姻要件具備証明書の取得方法、婚姻届の提出、配偶者ビザの申請まで、ステップごとにわかりやすく説明します。2024年の法改正による変更点も網羅。

日本での国際結婚の手続きと必要書類一覧

日本で外国人パートナーと国際結婚をするには、日本人同士の結婚とは異なる特別な書類や手続きが必要になります。2018年の統計では、日本国内で21,852件の国際結婚が登録され、全婚姻の約4%を占めています。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、事前にしっかり準備をすれば、スムーズに進めることができます。

この記事では、日本での国際結婚・パートナーシップに必要な手続きの流れ、書類の準備方法、注意点を詳しく解説します。これから国際結婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

国際結婚の手続きの基本的な流れ

日本で国際結婚をする場合、「日本方式」と「外国方式」の2つの方法があります。日本方式とは、日本の市区町村役場に婚姻届を提出して婚姻を成立させる方法です。外国方式とは、相手の国の大使館や領事館、あるいは本国で婚姻手続きを行う方法です。

どちらの方式を選ぶかは、相手の出身国によって異なります。一般的には以下の流れで手続きを進めます。

  1. 必要書類の確認と準備:市区町村役場と相手国の大使館に事前確認
  2. 婚姻要件具備証明書の取得:外国人パートナーの本国大使館で取得
  3. 婚姻届の提出:日本の市区町村役場に届出
  4. 相手国への届出:相手国の大使館・領事館に婚姻を報告
  5. 配偶者ビザの申請:在留資格の変更・取得手続き

なお、国によっては日本で先に手続きをした方がスムーズな場合と、相手国で先に手続きをすべき場合があります。事前に相手国の大使館に確認することが重要です。

必要書類の一覧と取得方法

国際結婚に必要な書類は、日本人側と外国人側でそれぞれ異なります。以下の表で確認してください。

日本人側の必要書類

書類名取得場所備考
婚姻届市区町村役場証人2名の署名が必要
戸籍謄本本籍地の役場2024年法改正で本籍地以外での提出時は不要に
本人確認書類運転免許証やパスポートなど
印鑑婚姻届に押印(任意)

外国人側の必要書類

書類名取得場所費用目安
婚姻要件具備証明書本国の在日大使館・領事館約5,500円
パスポート顔写真ページのコピーも必要
出生証明書本国の機関国によって必要
在留カード出入国在留管理庁日本在住の場合
各書類の日本語訳自分で翻訳可翻訳者の氏名・住所を記載

重要ポイント:外国語で作成されたすべての書類には、日本語訳を添付しなければなりません。翻訳は登録翻訳者でなくても、本人や知人が行うことも可能ですが、翻訳者の氏名と住所の記載が必要です。

詳しい書類の書き方については、婚姻届の提出方法と記入の注意点で解説しています。

婚姻要件具備証明書とは?取得の流れ

婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)は、外国人が本国の法律上、婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書類です。英語では「Certificate of No Impediment」や「Affidavit of Competency to Marry」とも呼ばれます。

取得の手順

  1. 大使館・領事館に連絡:必要書類と予約方法を確認
  2. 必要書類を準備:パスポート、出生証明書、独身証明書など(国によって異なる)
  3. 大使館・領事館を訪問:書類の提出と申請
  4. 証明書の受取:即日~数日で発行(国によって異なる)

発行費用は大使館によって異なりますが、おおよそ5,500円前後です。一部の国では婚姻要件具備証明書を発行していない場合があり、その場合は「宣誓供述書(Affidavit)」などで代替できることがあります。

対象国の大使館が婚姻要件具備証明書を発行しない場合は、本国からの独身証明書や身分証明書など、代替書類を用意して法務局に相談することをおすすめします。

婚姻届の提出方法と注意点

必要書類がすべて揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。手続き自体は書類が整っていれば当日中に受理されます。

提出時のチェックポイント

  • 提出先:全国どこの市区町村役場でも提出可能
  • 受付時間:役所の窓口は平日の開庁時間(通常8:30~17:00)。夜間・休日は宿直窓口で受付可能だが、審査は後日
  • 証人:婚姻届には証人2名の署名・押印が必要(成人であれば国籍不問)
  • 届出人の出頭:原則として夫婦の一方が持参。郵送も可能だが、不備があると返送されるリスクあり

2024年法改正による変更点

2024年の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村で婚姻届を提出する際に、戸籍謄本の添付が不要になりました。これは国際結婚の手続きにとっても大きな負担軽減です。

婚姻届が受理されると、日本側の婚姻が正式に成立します。受理証明書(婚姻届受理証明書)を取得しておくと、相手国への届出や配偶者ビザの申請の際に必要になります。

相手国への婚姻届出

日本で婚姻が成立した後、相手国にも婚姻の届出をする必要があります。これを怠ると、日本では結婚しているが、相手国では未婚のままという状態になってしまいます。

届出先と必要書類

相手国への届出は、通常、相手国の在日大使館・領事館で行います。必要な書類は国によって異なりますが、一般的には以下が求められます。

  • 婚姻届受理証明書(日本の役場で発行)
  • アポスティーユまたは認証(外務省で取得)
  • パスポートのコピー
  • 証明写真
  • 申請書(大使館指定のフォーム)

手続きにかかる期間は国によって大きく異なり、即日で完了する国もあれば、数ヶ月かかる国もあります。事前に相手国の大使館に問い合わせておきましょう。

配偶者ビザ(在留資格)の申請

国際結婚が成立したら、外国人パートナーが日本に滞在するために「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

申請の種類

申請の種類対象審査期間
在留資格認定証明書交付申請海外から配偶者を呼び寄せる場合1~3ヶ月
在留資格変更許可申請すでに日本に在留している場合2週間~1ヶ月

在留期間

配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月・1年・3年・5年のいずれかです。初回の申請では通常1年が付与され、更新を重ねることで3年や5年に延長されていきます。

審査で重視されるポイント

近年、偽装結婚対策として審査が厳格化しています。出入国在留管理庁では、以下の点を特に確認しています。

  • 婚姻の真実性:交際の経緯、出会いの方法、コミュニケーションの記録
  • 経済的基盤:安定した収入があるか、生計を維持できるか
  • 同居の事実:夫婦が実際に一緒に住んでいるか

詳しい申請方法は、配偶者ビザの申請方法と審査のポイントをご覧ください。

国際結婚の婚姻適齢と法的要件

日本で国際結婚をするには、日本の民法が定める婚姻の要件を満たす必要があります。また、外国人パートナーは本国の法律上の婚姻要件も満たしていなければなりません。

主な法的要件

  • 婚姻適齢:男女ともに18歳以上(2022年民法改正で統一)
  • 重婚の禁止:すでに婚姻関係にある人は婚姻できない
  • 再婚禁止期間:女性は離婚後100日間は再婚できない(ただし妊娠していないことの医師の証明があれば例外あり)
  • 近親婚の制限:直系血族や3親等内の傍系血族との婚姻は禁止

これらの要件は法務省の国際結婚Q&Aでも詳しく解説されています。

国際結婚で注意すべきポイント

国際結婚の手続きは国によって大きく異なるため、予期しないトラブルが発生することもあります。以下のポイントに注意してください。

書類の有効期限に注意

各種証明書には有効期限があるものが多く、取得してから3ヶ月以内に提出する必要があるものもあります。書類の取得順序を計画的に進めましょう。

翻訳の正確性

日本語訳は公式の翻訳機関でなくても問題ありませんが、内容の正確性は重要です。特に人名や地名のカタカナ表記は統一しておく必要があります。

姓(苗字)の選択

国際結婚の場合、日本人の姓は自動的に変更されません。外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻届提出後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出する必要があります。詳しくは姓(名字)の選択と変更手続きをご覧ください。

将来的な手続きも考慮

国際結婚後は、子どもの国籍と二重国籍の問題税金と扶養控除永住権や帰化の申請など、さまざまな手続きが発生する可能性があります。長期的な視点で計画を立てておくことが大切です。

国別の手続きの違い

国際結婚の手続きは、相手の出身国によって必要書類や流れが異なります。以下は主要な国の特徴です。

出身国婚姻要件具備証明書日本先行のしやすさ特記事項
アメリカ宣誓供述書で代替州によって要件が異なる
中国発行あり独身証明書が別途必要な場合あり
韓国発行あり手続きが比較的シンプル
フィリピン発行ありCENOMAR(独身証明書)の取得に時間がかかる
ベトナム発行あり現地での手続きが先行する場合が多い
ブラジル発行ありポルトガル語の翻訳が必要

各国の詳しい手続きについては、相手国の在日大使館のウェブサイトで最新情報を確認してください。

まとめ:スムーズな国際結婚のために

日本での国際結婚の手続きは複雑ですが、以下のステップを意識すれば円滑に進められます。

  1. 早めの情報収集:相手国の大使館と日本の役場に事前相談
  2. 書類の計画的な準備:有効期限を考慮した取得スケジュール
  3. 翻訳の準備:すべての外国語書類に日本語訳を添付
  4. 婚姻届の提出:書類が揃ったら市区町村役場へ届出
  5. 相手国への報告:大使館・領事館で婚姻の届出
  6. ビザの申請:配偶者ビザの取得で日本での生活基盤を確保

国際結婚は手続き以外にも、文化の違いの乗り越え方義理の家族との付き合い方など、さまざまな課題があります。しかし、パートナーと協力しながら一つ一つ進めていけば、必ず乗り越えられます。

手続きに不安がある場合は、行政書士や法務局に相談するのも良い方法です。また、外国人向けの情報を提供している国際結婚サポートサイトも参考にしてください。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本生活情報を発信。

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