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日本での国際結婚・パートナーシップガイド

日本での離婚の手続きと外国人の権利

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
日本での離婚の手続きと外国人の権利

日本で離婚を考えている外国人向けに、協議離婚・調停離婚の手続き、離婚後の在留資格(ビザ)変更方法、子どもの親権問題、財産分与、慰謝料など国際離婚に必要な知識を詳しく解説します。2026年の共同親権制度導入についても紹介。

日本での離婚の手続きと外国人の権利

日本で国際結婚をした外国人にとって、離婚は法的にも感情的にも大きな決断です。2023年の統計によると、日本の離婚率は人口1,000人あたり1.52件で、約86%が協議離婚(話し合いによる離婚)で成立しています。国際離婚の場合、日本の法律だけでなく、在留資格や親権、さらには相手国の法律まで考慮する必要があります。この記事では、外国人が日本で離婚する際に知っておくべき手続き、権利、注意点について詳しく解説します。

日本における離婚の種類と手続き

日本の法律では、離婚の方法が大きく4つに分かれています。それぞれの特徴と手続きの流れを理解しておくことが大切です。

協議離婚(きょうぎりこん)

日本で最も一般的な離婚方法で、全体の約86%を占めます。夫婦の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立します。裁判所を通す必要がないため、費用も時間も最小限で済みます。

調停離婚(ちょうていりこん)

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の話を聞きながら合意を目指します。費用は約3,000円程度と低額です。

審判離婚(しんぱんりこん)

調停で合意に至らなかった場合、裁判官が審判を下すことがあります。ただし、これは実務上あまり利用されません。

裁判離婚(さいばんりこん)

調停でも合意できない場合、最終手段として離婚訴訟を起こします。裁判離婚には法定の離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明など)が必要です。

離婚の種類手続き場所費用目安期間の目安利用割合
協議離婚市区町村役場無料即日〜数週間約86%
調停離婚家庭裁判所約3,000円3〜6ヶ月約9%
審判離婚家庭裁判所調停費用に含む調停後すぐ約1%
裁判離婚家庭裁判所数万〜数十万円6ヶ月〜2年以上約4%

離婚届の提出方法と必要書類

協議離婚の場合、以下の書類を準備して市区町村役場に提出します。

必要書類一覧:

  • 離婚届:夫婦双方と証人2名の署名が必要。外国人配偶者は印鑑がなくてもサインで可
  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
  • 在留カード(外国人の場合):呈示が必要
  • 外国人登録原票記載事項証明書(必要に応じて)

なお、令和6年(2024年)3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要になりました。ただし、外国籍配偶者との協議離婚の場合は、日本人配偶者の住民票の添付が必要な場合があります。

離婚届記入の注意点

外国人が離婚届を記入する際は、いくつか特有の注意点があります。名前はパスポートに記載されている通りにローマ字で記入し、国籍欄には正式な国名を記載します。印鑑がない場合は、サイン(署名)で代用できます。証人2名は20歳以上であれば国籍を問いません。

詳しい婚姻届の手続きについては、婚姻届の提出方法と記入の注意点の記事も参考にしてください。

離婚後の在留資格(ビザ)への影響

外国人にとって最も心配な問題の一つが、離婚後の在留資格(ビザ)です。配偶者ビザで日本に住んでいる場合、離婚は在留資格に直接影響します。

配偶者ビザの取り消しリスク

離婚すると「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザの前提条件である婚姻関係が消滅します。入管法では、正当な理由なく6ヶ月以上そのままにしておくと、在留資格の取り消し対象になります。

離婚後に切り替えられる在留資格

離婚後も日本に残りたい場合、以下の在留資格への変更を検討できます。

在留資格主な要件適しているケース
定住者日本に3年以上在住、または日本国籍の子を養育長期滞在者、子育て中の親
就労ビザ(技術・人文知識等)日本企業からの雇用専門スキルを持つ方
永住者10年以上の在留実績など長期在住者
留学教育機関への入学学業を続けたい方

特に、未成年の日本国籍の子供を養育する場合は、定住者ビザへの変更が認められやすい傾向にあります。在留資格の詳細については、日本のビザ・在留資格完全ガイドを参照してください。

入管への届出義務

離婚が成立した場合、14日以内に出入国在留管理局に届出をする義務があります。届出を怠ると、今後のビザ申請に悪影響を及ぼす可能性があるため、必ず期限内に手続きを済ませましょう。

子どもの親権と養育費

国際離婚で最も複雑になりやすいのが、子どもの親権問題です。

日本の単独親権制度

日本では長年、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」制度が採用されてきました。欧米の多くの国では「共同親権」が一般的なため、外国人にとってはこの制度に戸惑うことも少なくありません。

しかし、2026年から民法が改正され、共同親権も選択できるようになる予定です。これは国際結婚で離婚する外国人にとって大きな変化となるでしょう。

親権を決める際のポイント

日本の家庭裁判所が親権を判断する際に考慮する主な要素は以下の通りです:

  • 子どもの年齢:乳幼児は母親に親権が認められやすい傾向
  • 監護の継続性:これまで主に子どもの世話をしてきた親が有利
  • 子どもの意思:15歳以上の子どもの意見は裁判所で尊重される
  • 経済力と生活環境:安定した収入と住環境があるか
  • 面会交流への姿勢:もう一方の親との交流を認める姿勢があるか

養育費の取り決め

養育費は離婚時に取り決めておくことが重要です。国際離婚の場合、相手が帰国してしまうと養育費の回収が極めて困難になります。公正証書を作成しておくことで、法的な強制力を持たせることができます。

子どもの国籍に関する詳しい情報は、子どもの国籍と二重国籍の法的問題の記事をご覧ください。

財産分与と慰謝料

離婚時には、婚姻期間中に築いた財産を分ける「財産分与」の問題も発生します。

財産分与の対象

婚姻期間中に取得した不動産、預貯金、有価証券、退職金、年金分割などが対象となります。日本の法律では、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。ただし、婚姻前の財産や相続で得た財産は対象外です。

慰謝料

不貞行為やDV(家庭内暴力)などの不法行為があった場合、慰謝料を請求できます。金額は事案によりますが、一般的に100万〜300万円程度が相場とされています。

年金分割

婚姻期間中に日本の厚生年金に加入していた場合、離婚時に年金の分割を請求できます。年金制度については、日本の年金・社会保障制度ガイドで詳しく解説しています。

国際離婚特有の注意点

国際離婚には、日本人同士の離婚とは異なる特有の問題があります。

準拠法の問題

どの国の法律が適用されるかという「準拠法」の問題があります。日本では「法の適用に関する通則法」により、夫婦の共通常居所地の法律が適用されます。日本に住んでいる場合は、日本法が適用されるのが一般的です。

相手国での離婚手続き

重要な注意点として、日本で離婚届を提出して離婚が成立しても、原則として外国には効力が及びません。配偶者の本国ではまだ婚姻が継続しているとみなされるため、相手国でも別途離婚手続きを行う必要があります。これを怠ると、再婚時に問題が生じる可能性があります。

ハーグ条約と子の連れ去り問題

日本は2014年にハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加盟しました。一方の親の同意なく子どもを国外に連れ去ることは、条約違反となる可能性があります。離婚に際して子どもを連れて帰国したい場合は、必ず法的手続きを経てください。

離婚手続きの具体的なステップ

外国人が日本で離婚する際の実践的な手順をまとめます。

ステップ1:情報収集と相談

まず、自分の権利と選択肢を把握しましょう。市区町村の無料法律相談、法テラス(日本司法支援センター)、外国語対応の弁護士などに相談できます。

ステップ2:離婚条件の協議

財産分与、慰謝料、子どもの親権・養育費、面会交流の条件について話し合います。合意できた場合は公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。

ステップ3:離婚届の提出

合意に至ったら、離婚届に必要事項を記入し、証人2名の署名を得て、市区町村役場に提出します。

ステップ4:在留資格の変更手続き

離婚成立後、速やかに出入国在留管理局に届出を行い、在留資格の変更申請を行います。6ヶ月以内に手続きを完了させることが重要です。

ステップ5:相手国での手続き

配偶者の本国の大使館・領事館で離婚の届出を行います。必要書類は国によって異なるため、事前に確認しましょう。

国際結婚の手続き全般については、日本での国際結婚・パートナーシップガイドの記事が参考になります。

よくある質問(FAQ)

相手が離婚に同意しない場合はどうすればいいですか?

まず家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、裁判離婚を検討します。裁判離婚には法定の離婚原因が必要です。

離婚後も日本に住み続けることはできますか?

はい、可能です。ただし、配偶者ビザから他の在留資格に変更する必要があります。日本での在住期間が3年以上あること、または日本国籍の未成年の子を養育していることが、定住者ビザへの変更の要件となります。

離婚届を出す前に不受理届は出せますか?

はい、「離婚届の不受理申出」を市区町村役場に提出することで、相手が勝手に離婚届を提出することを防げます。DV被害や一方的な離婚を強要されている場合に有効です。

弁護士費用はどれくらいかかりますか?

協議離婚の場合、弁護士に依頼すると着手金が20〜30万円、成功報酬が20〜30万円程度が一般的です。調停や裁判の場合はさらに費用がかかります。法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は弁護士費用の立替制度を利用できます。

まとめ

日本での国際離婚は、通常の離婚と比べて多くの複雑な問題を伴います。特に在留資格、子どもの親権、相手国での手続きなど、外国人特有の課題があります。2026年からの共同親権制度の導入は、国際結婚で離婚する外国人にとって重要な制度変更です。

離婚を検討している場合は、できるだけ早い段階で専門家(弁護士や行政書士)に相談し、自分の権利を正しく理解した上で手続きを進めることが大切です。一人で抱え込まず、外国語対応の法律相談や支援団体を積極的に活用しましょう。

異文化間のコミュニケーションについては、国際カップルのコミュニケーション改善術の記事も参考にしてください。また、離婚後のメンタルヘルスのケアについては、外国人のメンタルヘルス・ウェルビーイングガイドもご覧ください。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本生活情報を発信。

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