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婚姻届・離婚届の記入方法と提出手順

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
婚姻届・離婚届の記入方法と提出手順

日本で婚姻届・離婚届を提出する外国人のための完全ガイドです。婚姻届の書き方、必要書類、証人の手配方法、役所での提出手順、離婚届の種類と記入方法、離婚後の在留資格変更手続きまで、項目ごとにわかりやすく解説します。2024年最新の法改正情報にも対応しています。

婚姻届・離婚届の記入方法と提出手順|外国人のための完全ガイド

日本で結婚や離婚の手続きを行う場合、市区町村役場への届出が法的に必要です。特に外国人が当事者となる場合は、記入方法や必要書類が日本人同士のケースとは異なる部分が多く、事前の準備が欠かせません。この記事では、国際結婚・パートナーシップに関わる婚姻届と離婚届の書き方、提出の流れ、そして外国人が特に注意すべきポイントを詳しく解説します。

婚姻届の基本と入手方法

婚姻届(こんいんとどけ)は、日本で法的に結婚を成立させるために必要な届出書類です。全国の市区町村役場の窓口で無料で入手でき、24時間対応の夜間窓口でも受け取れる自治体がほとんどです。

婚姻届の用紙は全国共通の様式ですが、最近ではオリジナルデザインの婚姻届も販売されています。ただし、A3サイズであることや記入欄の配置は法律で定められた形式に従う必要があります。

外国人が当事者の場合、通常の婚姻届に加えて以下の書類が必要になります:

  • 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Marry):自国の大使館・領事館で発行してもらう書類で、その人が法的に結婚できる状態であることを証明します
  • パスポート:本人確認のために原本を持参します
  • 在留カード:日本に在住している場合に必要です(在留カードの基礎知識も参照)
  • 出生証明書:一部の国籍の方は求められる場合があります
  • 上記書類の日本語翻訳:翻訳者の氏名と連絡先の記載が必要です

なお、2024年3月1日以降、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。ただし、本籍地以外の役所に提出する場合は念のため確認しておきましょう。

婚姻届の記入方法を項目別に解説

婚姻届は必ずボールペンまたは万年筆で記入します。消えるペン(フリクションなど)や鉛筆は使用できません。書き間違えた場合は、二重線で消して正しい内容を記入してください。修正液・修正テープの使用は認められていません。

届出日・届出先

届出日は、実際に婚姻届を提出する日を記入します。この日が法的な結婚記念日となるため、希望日がある場合は不備なく提出できるよう事前準備が重要です。届出先は「○○市(区・町・村)長殿」と記入します。

氏名の記入(外国人の場合)

外国人配偶者の氏名はカタカナで記入します。姓(Family Name)から名前(First Name)の順で書きます。ただし、中国籍や韓国籍など氏名を漢字で届け出ている場合は漢字で記入します。

日本人配偶者は戸籍に記載されている通りの漢字・ふりがなで記入してください。旧字体や異体字も戸籍通りに書く必要があります。

生年月日

日本人は元号(令和・平成・昭和など)で記入し、外国人は西暦で記入します。

住所・本籍

住所は住民票に記載されている通りに正確に記入します。番地やマンション名もハイフンで省略せず、「○丁目○番○号」の形式で書きましょう。外国人配偶者には本籍がないため、本籍欄には国籍を記入します。

署名欄

外国人配偶者はアルファベットで署名できます。捺印は不要です。日本人配偶者は署名と旧姓での押印が必要です(ただし、2021年以降の法改正で押印は任意となっています)。

記入項目日本人配偶者外国人配偶者
氏名戸籍通りの漢字カタカナ表記
生年月日元号(令和・平成など)西暦
住所住民票通りに記入住民票通りに記入
本籍戸籍記載の本籍地国籍を記入
署名自筆署名+押印(任意)アルファベット署名可
父母の氏名戸籍通りに記入カタカナまたはアルファベット

証人欄の記入と注意点

婚姻届には18歳以上の証人2名の署名が必要です。証人は国籍を問わず、親族・友人・同僚など誰でも構いません。

証人にはそれぞれ以下の情報を記入してもらいます:

  • 氏名(自筆署名)
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍(外国人証人の場合は国籍)

証人が遠方に住んでいる場合は、婚姻届を郵送してサインしてもらうことも可能です。ただし、提出予定日に間に合うよう、早めに手配しておきましょう。

証人の署名がないと婚姻届は受理されません。また、証人に法的な責任は発生しないため、気軽にお願いできるものです。

婚姻届の提出手順と受理までの流れ

婚姻届の提出先は、日本人配偶者の本籍地届出人の住所地、または所在地の市区町村役場です。日本の郵便・届出サービスについても確認しておくと便利です。

提出の流れ

  1. 事前確認:役所の窓口に電話や訪問で必要書類を確認する(自治体によって要求される書類が異なる場合があります)
  2. 書類の準備:婚姻届、婚姻要件具備証明書、パスポート、在留カード、翻訳文書などを用意する
  3. 記入・確認:婚姻届を記入し、証人の署名も取得する
  4. 窓口に提出:市区町村役場の戸籍窓口に提出する(土日・祝日・夜間でも受付は可能ですが、審査は翌開庁日になります)
  5. 受理・確認:内容に不備がなければ即日受理され、届出日が婚姻日となります

提出後は婚姻届受理証明書(Certificate of Acceptance of Notification of Marriage)を発行してもらいましょう。これが日本での法的な結婚の証明書となります。

また、結婚後は配偶者ビザの申請や住民票の変更など、関連手続きも必要になります。

離婚届の記入方法と種類

日本での離婚には主に協議離婚裁判離婚の2種類があります。外国人が当事者となる場合の離婚届の記入方法には、婚姻届と同様に特別な注意が必要です。

協議離婚の場合

夫婦双方が合意して離婚する場合は、離婚届を市区町村役場に提出するだけで離婚が成立します。協議離婚では以下が必要です:

  • 離婚届:市区町村役場で入手
  • 20歳以上の証人2名の署名押印
  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
  • 本人確認書類(パスポート・在留カードなど)

裁判離婚の場合

合意ができない場合は、家庭裁判所での調停・審判・裁判を経て離婚が成立します。この場合は証人は不要で、裁判所の確定判決等の謄本を添付して届出します。

離婚届の記入ポイント

外国人配偶者の氏名は婚姻届と同様にカタカナで記入します。署名はアルファベットで可能です。

項目協議離婚裁判離婚
証人20歳以上2名必要不要
添付書類戸籍謄本(本籍地外の場合)判決・調停調書の謄本
届出期間制限なし確定日から10日以内
届出人夫婦双方申立人(裁判を起こした側)
親権者指定記入必要(未成年の子がいる場合)裁判で決定

離婚届提出後の外国人の手続き

離婚後の外国人には、在留資格に関する重要な手続きが発生します。ビザ・在留資格については特に注意が必要です。

在留資格の変更

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で在留している場合、離婚後は在留資格の基盤がなくなります。離婚後14日以内に入国管理局への届出が義務づけられており、6ヶ月以内に在留資格の変更申請を行わないと在留資格が取り消される可能性があります。

変更先の在留資格としては、就労ビザ、定住者ビザ、永住権などが考えられます。永住権・帰化申請についても検討の余地があるでしょう。

不受理申出制度

配偶者が無断で離婚届を提出することを防ぐ制度として「不受理申出」があります。本籍地または住所地の市区町村役場に申請すると、本人が窓口で取り下げない限り離婚届は受理されません。外国人配偶者でもこの制度を利用できるため、不安がある場合は早めに申請しておきましょう。

子どもの親権と戸籍

未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記載する必要があります。国際離婚の場合、親権に関しては日本法と相手国の法律の両方が関わってくるため、法律・トラブル対処の専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q: 婚姻届はどこで入手できますか?

全国の市区町村役場の窓口で無料でもらえます。ダウンロードして印刷することも可能な自治体もありますが、A3サイズで印刷する必要があります。

Q: 外国語の書類に翻訳は必要ですか?

はい、日本語以外の書類にはすべて日本語翻訳が必要です。翻訳者の氏名と住所を翻訳文書に記載してください。プロの翻訳者でなくても、本人や知人が翻訳することも認められています。

Q: 婚姻届の提出は代理人でも可能ですか?

はい、届出人本人の署名がある婚姻届であれば、代理人が窓口に持参して提出することも可能です。ただし、代理人の本人確認書類も必要です。

Q: 離婚届を提出しても母国では離婚が認められない場合は?

日本で離婚届が受理されても、相手国で自動的に離婚が認められるとは限りません。母国の大使館・領事館に確認し、必要な手続きを別途行ってください。

Q: 婚姻届の不備で受理されない場合はどうなりますか?

内容に不備がある場合は「補正」を求められます。軽微な不備はその場で訂正できますが、書類不足の場合は出直す必要があります。希望の結婚記念日がある場合は、事前に役所で確認してもらうことをおすすめします。

まとめ:スムーズな届出のために事前準備を万全に

婚姻届・離婚届の手続きは、外国人が当事者となる場合は特に準備すべき書類や確認事項が多くなります。以下のポイントを押さえて、スムーズな手続きを目指しましょう。

  • 必要書類は早めに準備:特に婚姻要件具備証明書は大使館での発行に時間がかかることがあります
  • 役所への事前確認:自治体ごとに求められる書類が異なる場合があるため、必ず事前に確認しましょう
  • 翻訳の準備:外国語書類の日本語翻訳は忘れずに用意してください
  • 在留資格の確認:結婚後・離婚後はビザの種類と手続きを必ずチェックしましょう
  • 専門家への相談:複雑なケースは行政書士や弁護士に相談することをおすすめします

日本語での書類手続きに不慣れな方は、多言語対応の相談窓口も活用してみてください。正確な情報と万全の準備で、大切な届出を確実に完了させましょう。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本生活情報を発信。

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