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日本の税金・確定申告完全ガイド

帰国時の税金手続きと還付申請の方法

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
帰国時の税金手続きと還付申請の方法

日本から帰国する外国人向けに、所得税の還付申請方法、納税管理人の指定手続き、住民税の精算方法、年金脱退一時金の申請をステップごとに詳しく解説。帰国前チェックリスト付きで、必要な税金手続きを漏れなく進められます。

帰国時の税金手続きと還付申請の方法

日本で働く外国人にとって、帰国は大きなライフイベントです。しかし、帰国前に適切な税金手続きを行わないと、払いすぎた税金が戻ってこない、住民税の未払いで問題が起きるなど、思わぬトラブルに発展する可能性があります。この記事では、帰国時に必要な税金関連の手続きと還付申請の方法を、ステップごとにわかりやすく解説します。

帰国準備を始める方は、まず日本からの帰国準備・退出手続きガイドで全体像を把握しておきましょう。

帰国前に確認すべき税金の種類

日本で生活する外国人が帰国時に対応すべき税金は、主に以下の3つです。それぞれの特徴と帰国時の取り扱いを理解しておくことが重要です。

税金の種類課税のタイミング帰国時の対応還付の可能性
所得税毎月の給与から源泉徴収確定申告で精算年途中帰国で還付あり
住民税1月1日時点の居住地で課税未納分の一括精算過払い分は還付可能
消費税購入時に支払い免税購入が可能出国時の免税手続き
年金(脱退一時金)毎月の給与から天引き脱退一時金の請求帰国後に申請可能

各税金の基本的な仕組みについては、日本の税金の種類と外国人の納税義務を参照してください。

所得税の還付申請手続き

年の途中で日本を離れる場合、すでに源泉徴収された所得税が実際の年間所得に対して過剰になることがあります。この場合、確定申告を行うことで払いすぎた税金の還付を受けることが可能です。

還付が発生する主なケース

  • 年の途中で退職・帰国した場合:年末調整が行われないため、月々の源泉徴収額が過大になっていることが多い
  • 各種控除の適用漏れ外国人が使える税金控除の一覧と活用法で紹介している控除を確定申告で適用できる
  • 医療費控除:年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告で申請可能
  • 租税条約の適用:母国との租税条約により二重課税が回避される場合

確定申告の手順

  1. 源泉徴収票の取得:退職時に勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を必ず受け取る
  2. 必要書類の準備:パスポート、在留カード(コピー)、マイナンバー関連書類
  3. 確定申告書の作成:国税庁のウェブサイトまたはe-Taxで作成可能
  4. 税務署への提出:管轄の税務署に提出(帰国前に済ませるのがベスト)

国税庁の公式ガイドによると、還付申告は対象年の翌年1月1日から最大5年間受け付けており、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)を過ぎても申請可能です。

納税管理人の指定方法と役割

帰国後も日本での税金手続きが残る場合、納税管理人(のうぜいかんりにん)を指定することが法律で義務付けられています。これは帰国時の税務手続きにおいて最も重要なステップの一つです。

納税管理人とは

納税管理人は、日本国内に居住する人物で、帰国した外国人に代わって以下の業務を行います:

  • 確定申告書の提出と税金の納付
  • 税務署からの還付金の受け取り
  • 住民税の納付手続き
  • 年金脱退一時金に関する源泉徴収税の還付申告

国税庁の案内では、日本国内に住所を有しなくなる場合、出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を税務署に提出する必要があると説明されています。

届出の手続き

手続き項目詳細
届出書名所得税・消費税の納税管理人の届出書
提出先最後の住所地を管轄する税務署
提出期限出国日まで(できれば1ヶ月前)
納税管理人の要件日本国内に住所がある個人または法人
費用届出自体は無料(税理士に依頼する場合は別途)

納税管理人には、信頼できる日本在住の友人、同僚、または税理士(税務代理人)に依頼することが一般的です。

住民税の精算と注意点

住民税は、1月1日時点で日本に住所がある場合に、前年の所得に対して課税されます。帰国のタイミングによって対応が大きく変わるため、注意が必要です。

帰国時期別の住民税対応

帰国時期住民税の取り扱い対応方法
1月1日以前に出国翌年度の住民税は発生しない当年度分を精算して帰国
1月2日以降に出国翌年度の住民税が発生する一括納付または納税管理人が代理納付
6月以降に出国特別徴収の残額がある退職時に一括徴収を依頼

住民税の仕組みについて詳しくは、住民税の仕組みと支払い方法の解説をご確認ください。

住民税の精算方法

帰国前に住民税を精算する方法は主に2つあります:

  1. 一括徴収:退職時に、残りの住民税を最終給与から一括で天引きしてもらう
  2. 普通徴収への切り替え:納付書による分割払いに変更し、自分で納付する(帰国後は納税管理人が代理)

住民税に関する詳しいガイドによると、外国人も日本人と同じ税法が適用されるため、未納のまま出国すると延滞税が発生する可能性があります。

年金脱退一時金の申請方法

日本の厚生年金や国民年金に6ヶ月以上加入していた外国人は、帰国後に脱退一時金を請求できます。これは帰国時に忘れがちですが、まとまった金額が戻ってくる可能性があるため、必ず手続きを行いましょう。

申請条件

  • 日本の年金制度に6ヶ月以上加入していたこと
  • 日本国籍を有していないこと
  • 日本に住所を有していないこと(転出届を提出済み)
  • 年金を受ける権利が発生していないこと
  • 出国後2年以内に申請すること

脱退一時金の税金還付

脱退一時金には20.42%の源泉徴収税がかかりますが、「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収された税金の一部または全額の還付を受けることが可能です。

この手続きには納税管理人が必要です。詳しくは日本の年金・社会保障制度ガイドをご覧ください。

年金と税金の関係については、E-Housing の年金還付ガイドも参考になります。

帰国前の税金チェックリスト

帰国前に確実に手続きを済ませるために、以下のチェックリストを活用してください。

帰国3ヶ月前まで

  • [ ] 納税管理人を決定し、承諾を得る
  • [ ] 源泉徴収票を勤務先に依頼する
  • [ ] 住民税の未納額を市区町村役場で確認する
  • [ ] 年金加入期間を年金事務所で確認する

帰国1ヶ月前まで

  • [ ] 納税管理人の届出書を税務署に提出する
  • [ ] 確定申告を行う(可能であれば帰国前に)
  • [ ] 住民税の精算方法を決める(一括徴収 or 普通徴収)
  • [ ] 年金脱退一時金の申請書類を準備する

帰国直前

  • [ ] 最終給与明細と源泉徴収票を受け取る
  • [ ] 銀行口座の取り扱いを決める(還付金受取用に残すか)
  • [ ] 市区町村役場で転出届を提出する
  • [ ] 必要書類のコピーを取っておく

日本の銀行口座・金融サービス完全ガイドでは、帰国時の銀行口座の取り扱いについても詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q1: 帰国後でも確定申告はできますか?

はい、帰国後でも確定申告は可能です。ただし、納税管理人を指定しておく必要があります。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年以内であれば申請できます。税金還付の詳細もご参照ください。

Q2: 納税管理人は誰でもなれますか?

日本国内に住所がある個人であれば、特別な資格は必要ありません。ただし、税務の専門知識がない場合は、税理士に依頼することをおすすめします。費用は年間2万〜5万円程度が一般的です。

Q3: 住民税を払わないまま帰国したらどうなりますか?

住民税の未納は延滞税が加算され、将来日本に再入国する際に問題になる可能性があります。また、在留資格の更新や永住権申請にも影響する場合があります。必ず精算してから帰国しましょう。

Q4: 還付金はどこに振り込まれますか?

還付金は原則として日本国内の銀行口座に振り込まれます。そのため、帰国後も還付金の受け取りが完了するまで銀行口座を維持しておくか、納税管理人の口座を指定する必要があります。

Q5: 副業収入がある場合はどうすればよいですか?

副業収入がある場合も、帰国前に確定申告で精算する必要があります。詳しくは副業収入の確定申告方法と注意点をご確認ください。

まとめ

帰国時の税金手続きは複雑に感じるかもしれませんが、「納税管理人の指定」「確定申告」「住民税の精算」「年金脱退一時金の申請」の4つを押さえておけば、スムーズに進められます。特に、納税管理人の指定は出国前に必ず済ませておくべき最重要事項です。

手続きを適切に行えば、払いすぎた所得税や年金の脱退一時金として、まとまった金額が還付される可能性があります。帰国の準備を始めたら、早めに税務関連の手続きにも取り掛かりましょう。

日本の税金制度全体については日本の税金・確定申告完全ガイドで体系的に学ぶことができます。また、外国人が帰国する際の手続きガイドも合わせてご確認ください。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本生活情報を発信。

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